業務管理者移行講習を受けました
こんにちは!本日は敬老の日ですが、台風14号の台風一過の影響でまさに秋晴れがひろがっていますね!
私の祖父母は富山県にいるのですが、コロナ禍の影響でもう久しく会いに行けておりません。
今はネットを介してビデオ通話や写真を気軽にできるのでひ孫の顔を気軽に見せることができるのがとても有難い限りなのですが
早く収束して、気軽に会いに行ける世の中がきてほしいものです。
早速ですが、先日制定されました「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所毎に「業務管理者」を設置することが義務付けられました。
(弊社は賃貸住宅管理業の免許はなく、関連会社の山友管理が免許をもち、オーナー様の物件を管理させて頂いております)
この業務管理者になるには
令和2年度までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、登録を受けた賃貸不動産経営管理士:業務管理者移行講習
または
管理業務に関する2年以上の実務経験を持つ宅地建物取引士:賃貸住宅管理業業務管理者講習を受ける必要があり
私は賃貸不動産経営管理士を所持しているので
業務管理者移行講習をうけました!
講習自体はおよそ1時間のビデオをテキストを読みながら2本視聴と
効果測定を2回うけ合格すると研修完了!といったかたちのものでした。
研修内容としては
賃貸住宅管理業法の制定をすることとなった経緯
賃貸住宅管理業者の登録制度・業務の規定・監督・罰則
特定賃貸借契約(要はマスターリース・サブリース契約ですね!)の適正化のための措置
がわかりやすくまとめられており、勉強になりました。
名前や雰囲気としては
管理業務主任者(こちらはマンションの管理の適正化の推進に関する法律によるマンション管理業者が管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行う際に必要な国家資格です)と似ているのかな?と思いますが
やはりあくまで分譲マンションの管理と賃貸住宅の管理は別物であり
それぞれの違いがあるな!と改めて感じた所存です。
山友管理の賃貸不動産経営管理士は2名在籍しておりますが
そちらも無事業務管理者の移行講習を受講し、移行したとのこと!
よりオーナー様に安心して物件の管理とよいご提案をさせていただけるよう
私自身勉強を続けていきたいと思います!
23区・川崎市の不動産投資の事なら
株式会社 山友不動産
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