相続税節税に使える?配偶者居住権とは
こんにちは、暑い日が続きますがすこしずつ世の中が秋めいてきていますね。
今日は、配偶者居住権ってどんな制度?メリットやデメリットについてお話したいと思います。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権って何?
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が 亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。
夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件の下、居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。
具体的にどうなるの?
例えば、夫がなくなり妻と子が1人いる家庭で
遺産が不動産2000万、現金預金2000万円、合計4000万の相続が発生した場合
配偶者居住権がない場合
法定相続分は妻(配偶者)、子それぞれ2分の1ずつとなるため
妻が引き続きその家(不動産)に住み続けるには
不動産2000万円、現金0円
子は現金2000万の相続となり、妻の生活費の原資となる現金の相続がたりず生活に困窮する可能性があります。
配偶者居住権がある場合
配偶者居住権が認められ配偶者居住権を1000万に、建物の所有権を1000万円に分割たとしたら(配偶者居住権の価格は建物の耐用年数・存続年数などにより変動します)
相続遺産は
妻の相続遺産は配偶者居住権1000万と現金1000万
子は建物の所有権1000万円と現金1000万円をそれぞれ相続します。
つまり生活費の原資となる現金の相続もできるのです。
配偶者居住権の必要な条件は?
配偶者居住権が適応する条件
適用をする要件は相続開始時に配偶者が被相続人の所有する建物に居住しており
l 相続人間の遺産分割協議により配偶者居住権を取得するものとされたこと
l 遺言により配偶者居住権を取得するものとされたこと
l 家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得するものとされたこと
このいずれかを満たした場合になります。
配偶者居住権の評価の計算は?
配偶者居住権の評価額
配偶者居住権の評価額は、
配偶者居住権の評価額 =建物の時価- 建物の時価×(残存耐用年数ー存続年数)÷残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率における複利現価率
となります。
つまり、配偶者居住権の価格は存続年数が少ないほど大きくなります。
※「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価または土地等の時価です。
※「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住居用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいいます。
残存耐用年数=所得税法の耐用年数×1.5-築後経過年数
※「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいいます。
1. 配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合…配偶者の平均余命年数
2. 1以外の場合…遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とします)
※ 残存耐用年数または残存耐用年数から存続年数を控除した年数が0以下となる場合、配偶者居住権の(残存耐用年数-存続年数/残存耐用年数)は0とし、配偶者居住権=建物の時価となります。つまり居住建物の価格は0円ということです。
配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」)の所有権
配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」)の所有権の計算方式は
居住建物の価額=建物の時価-配偶者居住権の価格
となります。この居住建物の価格は、他の相続人の方が相続した所有権の分となります。
配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利の計算方法は
敷地利用権の価額=土地等の地価-(土地等の時価×残存年数に応じた民法の法定利率による複利現価率)
となります。敷地利用権の価格も建物の残存年数に依存します。
居住建物の敷地の所有権等
居住建物の敷地の所有権等の計算方法は
残存耐用年数=所得税法の耐用年数×1.5-築後経過年数
となります。
配偶者短期居住権 とは?
配偶者短期居住権について
配偶者短期居住権とは、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、遺産分割協議がまとまるまでか、協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができる権利のことです。
遺言などで配偶者以外の第三者が建物の所有権を相続した場合、第三者はいつでも配偶者短期居住権を消滅させるよう申し入れすることができますが、その場合であっても、残された配偶者は申し入れを受けた日から6か月間は無償で建物に住み続けることができます。
ただし、配偶者短期居住権は、登記することはできません。
配偶者以外にもメリットはあるの?
配偶者以外の配偶者居住権のメリットとは?
確かにこの計算方式だけで見ると配偶者が多く資産を相続し、子をはじめとする他の相続人にとっては損するように感じられるかもしれません。
しかし、配偶者の居住建物の所有権が確保されているため、配偶者がお亡くなりになった後、配偶者の他の相続人がいた場合でも建物が相続されることなく、使用収益出来ることとなります。
配偶者居住権のデメリット・注意点は?
生前に放棄すると贈与税が課税される
配偶者居住権を取得することには、上記のようなメリットが多い反面、以下のようなデメリットもあります。
配偶者居住権設定後に、配偶者が、介護施設に入るなど家で生活できなくなるなどしてこの場合、配偶者居住権を生前に放棄(消滅)すると、所有権をもった人に対して贈与税が課税されます。
配偶者の死亡に伴う権利消滅の場合には、相続税を課税しませんが、生前放棄による価値移転があった場合には、贈与税を課税することとされています。
生前放棄をしても贈与税を課税しないとしてしまうと、相続税・贈与税の節税が好き放題できてしまうので、それを防ぐための措置となっています。
こういった事態にならないように、将来的に売却する予定であれば、配偶者居住権の設定期間を慎重に選ぶ必要があります。
なお、配偶者居住権を放棄する際に、所有権を持った人から配偶者に対して、居住権に相当する金銭を支払う場合には、贈与税は課税されません。
おわりに
まとめ
いかがだったでしょうか?配偶者居住権のイメージを掴むことはできたでしょうか? 自宅の権利を、使う(住む)権利と、その他の権利に分離させるって、なかなか難しい考え方ですよね。
不動産の相続については小規模宅地等の特例などまだまだ知っておくとよい対策が沢山あります。
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