世田谷区の土地活用ガイド:賃貸経営から相続対策まで徹底解説!
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2025/03/24
最高裁第1小法廷は12日、賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどして連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項の是非が争われた訴訟の上告審判決で、消費者契約法に基づいて条項を違法とする初判断を示し、条項の使用差し止めを命じ
滞納者を事実上追い出す悪質な条項を制限した形となりました。
2ヶ月の滞納は信頼関係の破たんとはいえず、借地借家法の借主が不利な条項は無効であるという条文を優先した形となります。
また、こうした形での部屋の明け渡しは違法な自力救済行為とみなされ
民法上の不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。
部屋の明け渡しに関しては裁判所にて明渡訴訟を行うべきという司法の判断がでたのでしょう。
こうした大家側のリスクをどのように減らすか、考えていかなくてはならないと思います。
今後の流れに注目です。
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