不動産相続における名義変更の必要性
相続手続きの1つに不動産の名義変更があります。
相続不動産の名義変更は義務ではないので放置している方もいるでしょう。
しかし、名義変更を行わなければさまざまな問題が発生します。
そこで今回は、不動産相続における名義変更の必要性について解説します。
▼不動産相続における名義変更は義務ではない
冒頭でも説明したように、相続した不動産は必ずしも名義変更を行わなければならないわけではありません。
そのため、とくに名義変更の期限なども設けられていません。
このことから不動産を相続しても名義変更を行わない人が増え、所有者不明の不動産が増加しています。
▼名義変更しないとどうなる?
相続した不動産の名義変更を行わないと、次のような問題が発生します。
■相続手続きが複雑になる可能性がある
名義変更を行わないまま新たに相続が発生すると、不動産の相続人が増えてしまいます。
そうすると相続手続きが複雑になり、親族間でトラブルに発展することもあります。
■不動産を売却できない
不動産を売却するには、所有権が本人である必要があります。
名義変更していなければ所有権が被相続人のままなので、不動産を売却したくても売却手続きを行うことができません。
▼まとめ
不動産相続における名義変更は義務ではありませんが、名義変更しないことによって次のような問題が発生します。
・相続手続きが複雑になる可能性がある
・不動産を売却できない
相続不動産の売却や活用をお考えの方は、まず名義変更手続きを行いましょう。
弊社では元の取れる土地活用についてサポートしておりますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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