不動産売買に必要な書類の入手方法とは?
不動産売買の手続きには、多くの書類が必要です。
普段あまり耳慣れない内容やどこで入手するべきか分からない書類があるかもしれません。
そこで今回は、不動産売買に必要な書類の入手方法をみていきましょう。
▼不動産売買に必要な書類の入手方法とは?
■住民票
住民票は不動産を売るときや購入のローンを組む場合に必要です。
住民票は、役所の市民課や戸籍課などで取得可能です。
また自治体ごとに定められた手数料がかかります。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードがあれば、コンビニエンスストアでも取得することができます。
■印鑑証明
印鑑証明は、売買どちらにも必要です。
実印を役所に持っていき登録してもらうと、「印鑑登録証」というカードが発行されます。
このカードは、印鑑証明を発行する際に必要です。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードがある場合、コンビニエンスストアでの発行もできます。
■土地建物登記済証
土地建物登記済証は、一般的に権利書とよばれるもので、不動産を売る際に必要です。
法務局で不動産登記を行うと発行されます。
平成17年以降に不動産登記を行った場合は、権利書ではなく登記識別情報という12桁の番号が発行されています。
■借入金残高証明書
借入金残高証明書は、不動産購入でローンを組む場合に必要です。
一般的に金融機関から郵送されてきます。
紛失した場合は、金融機関で再発行してもらえます。
▼まとめ
不動産売買の書類は主に、役所・法務局・金融機関で入手することができます。
書類の数が多いので、計画的に予定を組んでおきましょう。
『株式会社山友不動産』では、土地の活用のお手伝いをいたします。
オーナー様の利益を第一に考え、最適なプランをご提案いたしますので、まずはご相談ください。
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