不動産売買で売却する側が支払う税金とは?
不動産の売買では、購入する側だけでなく売却する側にも税金がかかります。
事前に把握していなかった場合、税金の額に困惑してしまうかもしれません。
そこで今回は、売却する側が支払う税金についてみていきましょう。
▼不動産売買で売却側が支払う税金とは?
■消費税
売却側が支払う消費税は、主に仲介手数料に課せられます。
仲介手数料は売却価格によって異なるため、事前に計算して消費税額を把握しておくと安心です。
■印紙税
印紙税は、大きい契約の際に契約書や領収書に課せられる税金です。
印紙税額は、取引額によって異なります。
契約書は、売主買主どちらも保管が必要になるため、2通分の印紙税が必要です。
売主と買主それぞれが負担します。
■譲渡所得税
不動産を売却して発生した利益には、譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得税とは、「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3つを合わせたものです。
譲渡所得税の金額は、不動産を所有していた期間・譲渡価格・取得費によって異なります。
ただしマイホーム売却の場合は、一定の要件を満たすと3000万円までは控除されます。
■登録免許税
不動産のローンが残っている場合、引き渡す前に抵当権を抹消しなければなりません。
この登記には、土地と建物それぞれに1000円の登録免許税がかかります。
また登記を司法書士などに依頼した場合の手数料にも消費税が課せられます。
▼まとめ
不動産売買では、売却する側も消費税・印紙税・譲渡所得税・登録免許税といった税金を支払う必要があります。
事前にどれくらいの額になるのか把握しておくと安心ですよ。
『株式会社山友不動産』では、所有されている不動産を有効活用できるようにサポートいたします。
お客様の利益を第一に、さまざまな選択肢をご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。
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