変わる年金制度改正について②
こんにちは!
梅雨が近付き、季節の変わり目を感じますね。
前々回の記事にて2022年度から改正される年金制度の解説記事の続きを書かせて頂きます!
前回の記事はざっとした概要だけでしたが今回は
被用者保険の適用拡大についてお話したいと思います!
被用者保険の適用拡大
1.短期労働者の適用拡大
短期労働者(パートさんなど)の被用者保険適用について、これまでも段階的に拡大されています。
これまでの適用拡大のあらまし
適用拡大以前は、週労働時間30時間以上で適用でした。
2016年10月より
従業員500人超の企業について
①1週間の法定労働時間が20時間以上
②月額賃金が88,000円以上
③1年以上継続して雇用される見込みがあること
④学生ではない
の4つの要件を満たす場合に拡大されました。
続いて、
2017年4月から
500人以下の企業等でも労使の合意により適用可能になりました。
そして今回の改正では
③1年以上継続して雇用される見込みがあることという条件が撤廃され
フルタイムの被保険者と同様に雇用期間が2ヶ月超えることという要件が適用になります。
また、500人超だった企業規模の要件を
2022年10月~:100人超
2024年10月~:50人超
と段階的に引き下げ、さらに従来は適用外であった個人事業所の法律・会計事務を取り扱う士業
(弁護士・司法書士等)について常時5人以上の従業員を使用する場合も適用となります。
厚生労働省によると今回の適用拡大により新たに加入対象者となる対象者は65万人と推計されているそうです。
どういう影響があるの?
これまで健康保険の扶養要件の年収130万円を超えないように働き方を調整していた人についても
(よくいう130万の壁ですね!)
この要件に該当したら扶養をはずれ被用者保険に加入することとなるので新たな社会保険料負担が発生してしまうこととなります。
ですが、加入することで健康保険の傷病手当・お子さんを産む際の出産手当金等の給付を受けることができるほか
厚生年金について定年後の年金額の増加など決して悪いことばかりでもないと思います。
今回は適用拡大についてお話させていただきました!
次回は在職中の年金受給についてお話させていただければと思います~!
今日のひとりごと
最近、家の要らないものの断捨離を行っています。
昔読んでいた漫画やゲーム、CDなどなど…ちょっとずつ綺麗になると嬉しくなりますね!
この間、整理をしていたら学生の頃愛用していたMP3プレイヤーが!!!
あの頃よく聞いていた曲がたくさん入っていてタイムカプセルを開けたような気持ちになりました。
最近はSpotifyなどのサブスクで音楽を聴く機会が多かったのですが
久しぶりにプレイヤーをつかって音楽を楽しもうと思います🎶
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