変わる年金制度改正について③
こんにちは!!間が空いてしまい申し訳ありません。
すっかり6月になり、暑い日がふえてきました。
先日は真夏日のところもおおかったようで、これからどうなるのか戦々恐々といったところですね。。。
年金制度改正の記事の続きとして
今回は在職中の年金受給の在り方の見直しについてお話しようと思います!!!
お仕事されている方にとっても今後のライフプランを決めるうえで年金の制度はすごく気になりますよね。
在職定時改定
今までの在職中の厚生年金受給者の保険料納付実績は
いままで退職もしくは70歳到達時まで年金額に反映されておりませんでした。
いわゆる退職時改定ですね!
つまり、受給開始年齢の5年間は据置き。
2022年4月以降からは毎年10月にそれまで納付した実績を反映することになりました。
厚生労働省の資料によると、この改定により標準報酬月額20万円で1年間就労した場合、年額13,000円(月額にすると1,100円ほど年金が増えることになります。
改定が早めに反映され年金が増額されるのはうれしいですね!
在職老職年金制度の改正
働きながら年金を受け取る場合、賃金(総報酬月額相当額)と年金月額の合計額が一定額を超えた場合年金の全部または一部が支給停止になる在職老年年金制度についても改正があります!
現在、60~64歳までについては賃金と年金の合計額が28万円以上、
65歳以降については賃金と年金月額の合計が47万円を超えると支給停止になります。
1億総活躍社会がうたわれ・少子高齢化社会で60歳以降もまだまだ元気で働け、まだまだ活躍してほしいシニア層も多いなか
この制度があるせいで働き損を感じ、働く意欲を減退させているという批判が少なくない背景があり
今回の改正により60~64歳までの支給停止基準額の28万円を65歳以降と同額の47万円に引き上げられることとなりました。
厚生労働省の推計によると、現行の支給停止基準額の対象者37万人のうち、改正により支給される対象者は21万人程となるそうです。
少子高齢化社会がますます進む日本、これまで以上にシニア層の重要性が増し、社会保険料の増大とともにライフプランニングの組み方が難しくなってくると思われます。
給与だけでなく分散・長期的な視点からの資産運用はますます重要になりそうですね。
次回は受給開始時期の選択肢の拡大・確定拠出年金の加入可能要件の見直しについてお話したいと思います~!
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