マンション管理士 業務独占資格化か?
こんにちは!早いものでもう2月になってしまいました。
昨日は節分、みなさまは恵方巻を食べたり豆まきされましたでしょうか?
我が家でも恵方巻と豆まきしましたよ!最近はいろいろな種類の恵方巻や豆があり選ぶのも楽しいですね。
鬼は外、福は内!
早速ですが、気になるニュースをご紹介したいと思います。
22年4月におこなわれるマンション管理適正化法の改正により、マンション管理士の業務が拡大する可能性がでてきたとのことです。
マンション管理士は独占名称資格(登録していないと名乗ってはいけない資格の事ですね。)であり、
常に7~9%と難しいにもかかわらず独占業務がないと少しマイナーな資格でした。
ちなみに類似した資格としておなじ法令により管理業務主任者があります。
こちらの資格は独占業務(マンション管理組合がマンションの管理に関する管理受託契約を締結前に重要事項を説明および記名捺印など)
かつ
必置義務(マンション管理業者は管理組合30組ごとに1人の管理業務主任者をおかなければなりません。)
がある上に、合格率は20%ほどと決して簡単ではないですがマンション管理士から比べると易しい試験です。
管理業務主任者にあるのにマンション管理士に独占業務がないなんて不思議だなと思っておりました。
ついにできたのか!と思われるマンション管理士さんは多いのではないでしょうか?
22年4月から改正されるマンション管理適正化法の内容として
マンション管理計画認定制度の発足があります。
マンション管理計画認定制度とはマンションの管理組合は、自らのマンションにおける管理計画を地方公共団体に提出し、一定の 基準を満たす場合、地方公共団体の長による認定を受けることができるという制度です。
改正の背景として、マンションは現在都市部を中心に重要な居住形態となっている一方で、その維持管理には長期修繕積立金の不足や長期修繕計画の見通しが甘く立替えなどがスムーズにいかずトラブルになるなどの多くの課題があることを踏まえ、
管理組合がマンションを適正 に管理するとともに、行政がマンションの管理状況等を踏まえて、管理適正化の推進のための施策を講じることが必要であると判断されたためです。
国土交通省は管理計画認定制度の申請手続きについて、(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援サービスを導入することで、管理組合による認定申請の円滑化および地方公共団体における審査事務負担の軽減を図ることを検討しています。
管理計画認定にあたり、マンション管理センターが実施する、事前確認にかかる講習を受けたマンション管理士が事前確認を行い、認定基準を満たすものは(公財)マンション管理センターにて適合証を発行することになるとのこと。
詳しい内容は今後国土交通省HPより公表されるとのことです。
新築中古に関わらず人気が高まっているマンション。
適正な管理によりますます価値が上がり注目が集まりそうですね!
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