相続税をゆるく解説①
こんにちは。
2007年の今日、初代iPhoneがアメリカで販売された日なんだそうですね!
日本に上陸した当時、すぐ飽きられるという風潮が強かったんだそうですが、今やスマホを持っていない人を探す方が珍しいですよね…
前回の相続についての続きを書いてみようと思います!
まだまだ勉強不足ですができるだけわかりやすく、簡潔に書けたらと思いますのでどうかお付き合いお願い致します。
相続税の概要
どういう時に相続税って発生するの?
誰かがなくなり相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)から相続人(ご遺族)や受贈者(遺贈などで亡くなった方から何かをもらい受ける方)に対して財産が移転します。
相続により取得時の所得には、所得税を課さない代わりに相続税がかかることとなります。
相続税を払う人は誰?
相続により財産を取得した人が納税義務者となり、取得の財産の課税価格を基礎として計算した金額について相続税を申告し納付することとなっています。
ですが、相続税は相続や遺贈(遺言により財産を贈与すること)により取得した「正味の遺産額」が基礎控除額を超える場合に、超える額に対して加算されるため多くの場合には相続が発生しても実際は相続税の納税義務が発生しない場合が多いです。
実際、国税庁の統計(平成30年分の相続税の申告状況について)によると、相続が発生した被相続人50,638人のうち課税対象となった被相続人は3,388人で課税割合は6.7%であり、およそ95%が課税対象となりませんでした。
課税対象にならない理由としては、基礎控除の額の大きさや配偶者に対する相続税額の軽減措置等があります。
しかしそうはいっても、土地活用や不動産投資を考えている方のご家族は相続税を払う側になる可能性が多いですよね。
相続税対策として様々な考え方がありますが、まずは相続税について何?を知ることもとても大事なことだと思います。
今回はこの辺で!
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