相続税についてゆるく解説②
こんにちは!
今日は365日の丁度真ん中の日なんだそうです!
つまり明日から今年も後半戦!!
そう思うと1年って早いですよね…皆様はどんな上半期をすごされましたか?
早速ですが、前回の続きを解説していこうと思います!!
相続税の概要②
相続税っていつまで払うの?
相続税の申告・納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。
ちなみに、この期限が土曜日、日曜日、祝日等に当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります。
相続税ってどこに申告して払うの?
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではなく、被相続人(亡くなった方)の住所地を所轄する税務署です。
ここは結構ややこしいですね。。。
相続税ってどこで納税するの?払い方は?
納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできるのだそうです。
先ほどもお話しましたが、申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合があります。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
延納制度とは相続税額が10万円以上かつ金銭で納付することが難しい事由がある場合、
納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することで(相続税額が100万円以下かつ延納期間3年未満の場合は担保不要です!)により、
何年かに分けて年賦で納付することができる制度です。
要は分割払いですね!
物納制度とは相続税が延納制度を利用しても金銭で納付することが困難な事情がある場合、金銭ではなく相続等で取得した財産そのもの(例えば土地や建物など)で納める制度です。
なお、この延納、物納制度を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書等を提出して許可を受ける必要があります。
次回は相続税の計算方法について解説出来たらと思います。
計算は難しくないのですが、結構やることが多いのでこの辺で!
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