相続税についてゆるく解説③
こんにちは!
大分日があいてしまいましたが
相続税についてゆるく解説、の続きを書こうと思います!
今回は相続税の計算方法について!
課税される遺産総額の計算方法
相続税は、正味の財産が基礎控除を超える場合に超える額に対して課税されます。
正味の遺産額とは、
遺産総額から
①非課税財産(仏壇・祭具等、国や地方公共団体等に寄付した財産、心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権、生命保険のうち500万×法定相続人の数まで、死亡退職金のうち500万×法定相続人の数まで)
②葬式費用
③相続とともに受け継いだ債務(借金など)
を差し引き、
相続開始3年以内の贈与財産および、
相続時精算課税制度(生前贈与ですね!またこちらも解説出来たらと思います。)
を選択した場合の贈与財産を足した額です。
正味の遺産額から、
基礎控除(3,000万円+600万×法定相続人の数、
平成26年12月31日以前に発生した相続または遺贈の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を引いた額が課税される遺産総額となります。
法定相続人について
法定相続人は配偶者と血族相続人に分けられ、被相続人が死亡した時、配偶者が存命の場合、配偶者は必ず法定相続人となります。
※ただし、内縁の妻や内縁の夫、離婚した元妻や元夫は、配偶者ではないため、法定相続人にはなりません。
法定相続人の順位
|
順位 |
関係 |
再代襲 |
|
|
第1順位 |
直系卑属 |
(子、代襲相続をした孫等) |
〇 |
|
第2順位 |
直系尊属 |
(父母や祖父母等最も親等が近いもの) |
(※) |
|
第3順位 |
兄弟姉妹 |
(兄弟姉妹が亡くなった場合は代襲相続した甥姪) |
× |
※直系尊属の代襲相続はすなわち兄弟姉妹、直系卑属と同じになります。
代襲相続というのは相続時子が既に亡くなっていた場合、子の子、つまり孫が代わりに相続をすることです。
再代襲というのは更に代襲相続がさらに代襲するか?ということになります。
つまり、直系卑属の孫からひ孫に相続は発生しますが、甥姪の子には再代襲が発生しないので要注意ですね。
相続放棄・欠格・廃除の際の取り扱い
相続放棄があった場合にも相続税の基礎控除額の計算上は、相続放棄した法定相続人を除かずに計算します。
しかし、欠格や廃除で相続人でなくなった者は、基礎控除額や生命保険金等の非課税限度額の算定の基礎となる法定相続人の数に算入しません。
ただし、欠格・廃除になったものに子がいた場合は代襲相続として法定相続人の数に算入できます。
※欠格…相続欠格とは、相続を自分にとって有利になるようにするため相続人が違法行為を行った場合、自動的に相続人としての地位が剥奪されることです。
具体的には次のような行為を行うと相続欠格になります。
・被相続人の生命を侵害する行為
・脅迫等により遺言書が自分に有利になるよう作成・修正させる行為
・遺言書の破棄・隠匿・偽造
※廃除…相続人から虐待や侮辱行為を受けた被相続人が家庭裁判所に申立を行うことで相続人から相続権を剥奪することです。相続欠格と異なり相続廃除は被相続人の意思と申立により相続人から相続権が剥奪されます。なお相続廃除は遺言によって行うことも可能です。
課税遺産総額を法定相続分通りに分配し、各法定相続人別に税額を計算、税額を合計したものが相続税の総額となり、
この総額を、各相続人や受遺者が取得した遺産の割合に応じて按分した額が各人の基本的な相続税額となります。
相続または遺贈により財産を取得した人によって税額や控除が変わっていきます。
(代表的なものだと配偶者が相続した時に発生する配偶者控除や、甥や姪など被相続人の一親等の血族(代襲相続をした直系卑属を含む)及び配偶者以外のものである場合に相続税額が増額する2割加算などがあります。この辺もまた次回に解説したいです!)
相続税の税率は下記の表のとおりです。
相続税の速算表
|
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
|
|
|
1,000万円以下 |
10% |
- |
|
1,000万円超 |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
3,000万円超 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
5,000万円超 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
1億円超 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
|
2億円超 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
|
3億円超 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
|
6億円超 |
|
55% |
7,200万円 |
(※参考:平成26年12月31日までの相続税の速算表)
|
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
|
|
|
1,000万円以下 |
10% |
- |
|
1,000万円超 |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
3,000万円超 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
5,000万円超 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
1億円超 |
3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
|
3億円超 |
|
50% |
4,700万円 |
相続税の税率は相続開始時によって異なります。
平成25年度の改正により、区分が細分化され、6億円超の枠が新設され、それに伴い、3億円超6億円以下の控除額が減るなどの改定がされていますね!
ざっと相続税の計算方法・ルールは以上となります。
次回は相続税の控除について書けたらと思います。
また読んでいただけると嬉しいです!
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