相続税についてゆるく解説④
こんにちは!
先日、窓をあけると近所の金木犀の香りを感じてもう秋本番なんだなあと感慨深くなりました。
甘い香りも好きですが、オレンジ色の小さい花が可愛いですよね!
今回は相続税の控除について解説したいと思います!
相続税額控除には6種類あり、最終的な相続税の納付額は、それらの控除を差し引いた額となります。
税額控除は以下の順番で行われます。
①贈与税額控除
相続、遺贈、相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した者が、被相続人が亡くなった日から3年以内に財産を贈与され、贈与税を支払った場合の税額が控除されます。
要は贈与税と相続税が両方とも税金がかかってしまう二重課税をふせぐための控除ですね。
②配偶者の税額軽減
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が
1億6,000万円まで、もしくは超えた場合であっても、
正味遺産額の法定相続分に応じた金額まであれば相続税は非課税となります。
ただし、配偶者が取得する正味の遺産額の隠蔽または仮装に係る部分は除かれます。
※この規定を受けるには相続税の申告書に遺産分割協議省の移し(印鑑証明を添付)、遺言書の写し、戸籍謄本の添付が必要です。
この控除はとても大きいですね!
ただし、配偶者控除を受けるためには以下の要件を満たしていなければなりません。
・戸籍上の配偶者であること
・相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
・相続税の申告書を税務署に提出すること
③未成年者控除
相続人が未成年の場合、20歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除される。(平成26年12月31日以前の相続または遺贈については6万円)
平成31年度改正により令和4年4月1日以降の相続または遺贈については対象年齢が18歳未満に引き下げられました。
例えば、相続した方が11歳の場合、10万円×9年=90万円が控除されます。
④障害者控除
相続人が障害者の場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合20万円)が控除されます。
平成26年12月31日以前の相続または遺贈については年数1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)から控除額が引き上げられています。
例えば相続した方が70歳の場合、10万円×15年=150万円が控除されます。
⑤相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があり、同じ財産に相続税が2回課税される場合には、前回の相続において課税された相続税額のうち、前回の相続から今回の相続までの期間に応じて1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る税額から控除します。
短い期間に続けて相続が発生すると相続税の負担もかなり重いものとなり、また、短期間に同じ財産に対して二重に相続税が課税されることになります。
このような場合に相続税の負担を軽減するため、設けられている制度ですね。
⑥外国税額控除
外国にある財産を相続で取得した場合、外国で相続税に相当する税が課された時は、相続税額から外国で課された税額を控除することができます。
こちらも贈与税額控除、相次相続控除と同様に二重課税を防ぐための制度となっています。
⑦相続時精算課税分の贈与税控除
相続時精算課税(要は生前贈与ですね!)の制度を選択し贈与税を納付した場合、相続税額を控除します。
こちらの制度は相続税対策としてとても重要な内容なのでまた別の日に解説したいと思います!!
これらの控除を前回記事の方法にて按分した税額から差し引いた額が実際に払う相続税となります!
次はじゃあ実際に相続する土地や建物などの不動産の評価方法って
どうなっているの?について書きたいと思います!
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